| 坂元 健 土地家屋調査士事務所では、相模原市、隣接する町田市・八王子市・多摩市をはじめ東京都内、神奈川県内の測量・境界確定や開発許可手続を要する宅地造成
設計
、土地分筆登記などの不動産登記案件に関しジャスト30分で見積書を提示します。
まずお客様の手持ちの情報を参照、次に
グーグルマップなどで現地情報を入手、あとは予め条件式を組込んだテンプレートに積算数量を入力すれば出来上がりです。お客様の時間を第一優先し日を置かずして見積
り内容をご確認いただけます。 当事務所の見積フォームは、基本的な作業項目ごとの要否を○×式で総覧できるのが大きな特徴です。○が付いた作業項目については「積算数量」と
「見積単価」の関係が一目瞭然、一般的な必要項目のみを羅列したスタイルの見積書と比較いただければ積算コンセプトが大きく違うことがご理解いただけるものと考えます。
積算に組み入れたものと、不要との判断で除外したもの、その両方が明記されますのでよりご納得のいく見積書となっています。 ご精算
につきましては、原則として発注時に30パーセント相当の着手金をお願いし、残りは業務完了後のお支払となります。また、ご精算時の総額は「見積単価」×「実行数量
」ですので、コチラも明瞭会計となっています。筆界特定申請代理や市街地再開発事業
、中小企業高度化事業等の特殊な登記に関するご相談も承ります。 最終更新日 平成24年1月9日 (月曜日) |
 |
|
 |
数筆となっている土地を1つの地番に
まとめたい。(合筆登記) |
|
隣接地との境界が不明な場合、隣接者の立会を求め調査・測量をしてコンクリート杭または金属境界標を設置します。 |
 |
|
|
 |
|
 |
| 土地の一部を売却したり、相続や贈与の都合で分割したい。(土地分筆登記) |
|
土地を測量して面積や形状を確認
したい。土地登記簿に記載してある公簿面積と実際の面積が違うので登記簿を修正したい。(地積更正登記) |
| |
|
|
 |
|
 |
建物を新築した。(建物表題登記)
建物を増築・改築した。(建物表題変更登記) あるいは建物を取り毀した。(建物滅失登記) |
|
畑や山林などを造成して宅地にした場合など土地の用途が登記簿の地目と異なった。(土地地目変更登記)
|
| ■
その他 |
国有地・公共用地の払下げ
国有の、最近では地方分権政策により地元自治体の所有に移ったところも多いですが、道水路・畦畔の多くは無地番地で、登記簿は存在しません。用途廃止された国有地を払い下げた場合は、取得後1ヶ月内に土地の表示登記を行う必要があります。また、その前段として払い下げ申請手続き
や、官民境界確定協議手続き等が必要です。
公共用地との境界を確定する
道水路・畦畔との境界が不明な場合、管理者である官公署に対し、官民境界確定協議を申請します。建物を建てる場合には必ず道路と接している必要がありますし、私有地の地積(面積)を確定するに
も、その前提として道路・水路等の公共用地との境界が確定している必要があります。
共同で居宅兼共同住宅(アパート)を新築した
普通に建物表題登記して共有名義とすることもできますが、主に資金調達先の要請でマンション同様の区分建物表題登記が必要となるケースもあります。
法務局の地図が現地と違っている
法務局に備え付けてある地図や公図が現地と異なっている場合、過去に遡って原因を探ります。地図が誤りと判断された場合は、「地図訂正」の申出をします。
筆界特定制度を利用する
隣地所有者が境界立会に応じてくれない。隣地所有者の所在が不明で連絡がつかず境界立会まで進まない。境界立会は行ったが双方の主張が一致せず筆界が決まらない。このようなケースですと以前は裁判に訴えるしか方法がありませんでしたが、
平成17年の法改正で登記所が筆界を特定してくれるようになりました。 |