| 坂元 健 土地家屋調査士事務所では、相模原市内
はモチロン、近郊の八王子市・稲城市・町田市・多摩市・座間市・大和市・厚木市・愛川町の案件はジャスト30分で概算見積書を提示します。お客様の
お手持ちの情報をフル活用し条件式を組込んだテンプレートで瞬時の積算を可能にしました。私たちがご提示する”概算”見積り書は、基本的な作業項目ごとの要否が○×で
わかり易く明記され、
積算数量と単価ともに一目瞭然です。業務完了後のご精算は、「見積もり単価×実行数量」となります。コチラも明瞭会計となっています。筆界特定申請代理や市街地再開発事業
、中小企業高度化事業に関する登記もお気軽にご相談ください。 |
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数筆となっている土地を1つの地番に
まとめたい。(合筆登記) |
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隣接地との境界が不明な場合、隣接者の立会を求め調査・測量をしてコンクリート杭または金属境界標を設置します。 |
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| 土地の一部を売却したり、相続や贈与の都合で土地を分割したい。(分筆登記) |
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土地を測量して面積や形状を確認
したい。土地登記簿に記載してある公簿面積と実際の面積が違うので登記簿を修正したい。(地積更正登記) |
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建物を新築した。(建物表題登記)
建物を増築・改築した。(建物表題変更登記) あるいは建物を取り毀した。(建物滅失登記) |
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畑や山林などを造成して宅地にした場合など土地の用途が登記簿の地目と異なった。(土地地目変更登記)
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その他 |
国有地・公共用地の払下げ
国有の、最近では地方分権政策により地元自治体の所有に移ったところも多いですが、道水路・畦畔の多くは無地番地で、登記簿は存在しません。用途廃止された国有地を払い下げた場合は、取得後1ヶ月内に土地の表示登記を行う必要があります。また、その前段として払い下げ申請手続き
や、官民境界確定協議手続き等が必要です。
公共用地との境界を確定する
隣接する道水路・畦畔との境界が不明な場合、管理者である官公署に対し、官民境界確定協議を申請します。私有地の地積(面積)を確定するには、その前提として公共用地との境界が確定している必要があります。
共同で居宅兼共同住宅(アパート)を新築した
普通に建物表題登記して共有名義とすることもできますが、主に資金調達先の要請で分譲マンションの場合と同様に区分建物表題登記が必要となるケースもあります。
法務局の地図が現地と違っている
法務局に備え付けてある地図や公図が現地と異なっている場合、過去に遡って原因を探ります。地図が誤りと判断された場合は、「地図訂正」の申出をします。
筆界特定制度を利用する
隣地所有者が境界立会に応じてくれない。隣地所有者の所在が不明で連絡がつかず境界立会まで進まない。境界立会は行ったが双方の主張が一致せず筆界が決まらない。このようなケースですと以前は裁判に訴えるしか方法がありませんでしたが、代わって登記所が筆界を特定してくれるようになりました。 |